保護ねこおやじのブログ

正月に発症した「くも膜下出血」の闘病日誌

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広告:定年退職の失業手当を申請してきた

はじめに

定年退職後半月ほどたって、前職の会社から離職票が届いた。

ハローワークに申請するにあたり、いくつか気になることがあり、ネットで調査した。失業保険についての一般的なことはそこら中に転がっていたが、知りたかったことで明確に回答を得られなかったことがいくつかある。

この記事では失業保険(正確には「雇用保険の失業など給付受給」)の手続きの中で定年退職に絞った情報をお伝えしたい。

なお、ハローワークとして正確な回答は、担当者への質疑応答と、頂いたしおり(「雇用保険の失業など給付受給資格者のしおり」以下【しおり】)を引用する。

 

雇用保険の給付を受けることができる人は?

以下、しおりP3から引用

『1日も早く再就職していただくために「求職者給付」を支給します。

この求職者給付は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではありません。
求職者給付を受給できるのは、失業の状態にある方のみです。』

では、失業の状態とは? 同じくしおりP3から引用

『失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
○ 積極的に就職しようとする意思があること。
○ いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
○ 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。 』

つまり、以下に該当する方は、原則として求職者給付は受けられない。

しおりP3から抜粋して引用

『・・・

4.定年などにより離職してしばらくの間休養する

7.自営業(準備を含みます)をしている ※収入の有無を問いません。

9.就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)している
 ※週あたりの労働時間が 20 時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。

・・・』

またP46には年金との調整が記載されている。

『求職者給付(基本手当)と65歳未満の方に支給される老齢厚生年金・退職共済年金との併給調整が行われます。受給権が発生する老齢厚生年金等の受給権者が、求職者給付(基本手当)の支給を受ける間は、老齢厚生年金・退職共済年金の支給が停止となります(65歳到達の月まで)。』

ここで気になったことは、

①定年退職は自己都合退職扱いか?

確定拠出年金の受給タイミングをずらした方が良いか?

公的年金の受給は65歳以上のため対象外。

アフィリエイト活動を停止した方が良いか?いくら以上の収入がある場合に申請する必要があるか?

の3点であり、これらについてはハローワークの職員さんに率直にぶつけてみた。

 

定年退職は自己都合扱いか?

失業保険関連の様々なサイトに載っている通り、自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給にいろいろと差がある。定年退職は会社都合のようであるが、昨今65歳まで再雇用可能な企業も増えてきており、雇用延長を断った場合は自己都合になるのではないかと気になっていた。

職員さんに聞いたところ、定年は自己都合、会社都合という感じではなく、定年というくくりのようである。

⑦基本手当の給付日数

◆定年、契約期間満了や自己都合退職の方

離職時の満年齢:65歳未満、被保険者であった期間20年以上の場合、150日

※離職された皆様へ ハローワークパンフレットより引用

 

給付制限

自己都合で試食された方は待機(7日間)満了の翌日からさらに原則2か月間、基本手当は支給されない。

定年はこの給付制限はない。(職員さんからの回答)

 

⑥1日当たりの給付額

自己都合、会社都合、定年の条件は見当たらない。個々人の離職以前6か月の賃金の合計を180で割って、給付率をかけた計算式通りの模様。

※離職された皆様へ ハローワークパンフレットより

 

定年は給付制限のない自己都合と言ったところか。

 

確定拠出年金の受給タイミングをずらした方が良いか?

公的年金についてはしおりのP46に明確に記載されているが、確定拠出年金の記載はない。職員さんに伺ってみた。以下口頭での回答。

『・雇用保険受給中、公的年金の支給は停止される。

 ・(担当者さんは確定拠出年金についてあまり詳しくはないと前置きの上で)確定拠出年金は個人が積み立てたものなので雇用保険には関係しない。確定拠出年金の組織がに問題ないか確認してほしい。ハローワークは問題ない。』

 

問題ないようなので、予定通り確定拠出年金の手続きを進める。

ちなみに私は一時金ではなく、毎月固定額を年金の形で受給する予定である。

 

アフィリエイト活動を停止した方が良いか?

これは28日ごとに失業状態であることを報告する「失業認定申告書」に関係してくる話である。(しおりのP15から引用)

『失業認定申告書は、基本手当を受けるための重要な書類ですから、該当する欄に正確に記入してください。万一、偽りの申告をすると、不正受給として処分されます。

『3 次のような場合には、まだ収入を得ていなくても、該当する欄に正確に記入してください。
(1) 就職(見習・試用期間を含む)した場合には、採用になった日付
(2) 内職や手伝いをした場合には、その日付
(3) パート、アルバイト、臨時雇用および日々雇用等の就労をした場合には、働いた日付 (これらが繰り返されて長期にわたる場合には、「就職」とみなされる場合があります)
(4) 自営業を開始(準備期間を含む)した場合、会社の役員等に就任した場合、農業・商業等家業に従事した場合、請負・委任による労務提供をした場合、ボランティア活動をした場合には、その日付』

職員さんいわく、収入があろうとなかろうと、労働時間に相当する。週20時間以上の作業を行うと、基本手当の受給が先送りになる可能性がある。失業認定報告書には、作業した日付と時間を正確に書いていただきたい。正確に申告することが大切で、活動をやめる必要はない。

いつどのくらいの収入が発生するかわからないので、実際に収入が発生した段階で確認を行う。失業保険受給中の収入は計算式によって基本手当の減額額が算出される。

 

求職活動実績について

28日ごとの認定日には、2回以上の求職活動実績が必要になる。初回認定日では求職活動実績は1回で良い、とどこかのサイトに載っていたので、確認した。(しおりのP19から引用)

『15求職活動実績とは?

 ・・・

 <<次の場合には、求職活動実績が1回で認定(給付)が受けられます。

 ・・・

 ・最初に基本手当が支給される認定日(給付制限期間がある方を除く)

 ・・・』

職員さんにしおりのP19を指し示し、初回認定時の求職活動実績が1回で良い根拠はここか?と聞いたところ、その通り、という回答に続き、その1回も説明用のWeb動画を見ればOK。加えて初回に求職の登録をしてあるので、職業相談としてカウントされると説明頂いた。

 

以前は雇用保険の失業など給付受給の申請ののち、初回講習会(職業講習会)と雇用保険説明会が行われていたようであるが、新型コロナウィルス感染防止の観点により、Web動画の視聴に代替している。

この初回講習会が求職活動実績1回分になっていたのだが、Web視聴になったことでこの扱いを口頭で確認した。このWeb視聴で求職活動実績1回分になるとのことであった。

加えて訳も分からずハローワークへの求職の登録を済ませたので、これも1回にカウントされ、さらにハローワークで実施しているオンラインセミナーにも予約したので、1回で良いところ3回分の実績をもって初回認定に臨むことになった。

 

失業保険はまだこれからの活動であるため、引き続き記事を更新していく予定である。

⇒9/29

続きは、3/20の記事 初回失業認定をクリアした で更新している。

 

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