保護ねこおやじのブログ

正月に発症した「くも膜下出血」の闘病日誌

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広告:もしもアフィリエイトでインボイス制度への対応を検討してみた

 

 

 

 

2023/5/24 記事公開

 

はじめに

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式である。1989年に消費税が導入された際、小室直樹博士が、『消費税は帳簿方式でなく、インボイス=伝票方式にしないと脱税が横行する』と指摘されていたことを思い出した。やっとインボイスに対応したか、と感慨深く感じていたが、他人ごとではなくわが身に降りかかってくるのであれば話は別である。

先日もしもアフィリエイトからインボイス制度に何らかの対応をしなければならないとのメールが届いた。どれだけ大変な作業なのか、まだわかっていない。届いたメールを読み解きながらインボイス制度に対応してみようと思う。その際に実施した試行錯誤を記事にまとめる。

一般の会社の経理部門ならば対応は必須であることに疑問を挟む余地はない。一般の人が行っているアフィリエイトも対応しなければならないようであれば、結構大ごとである。

これからアフィリエイトインボイス制度に対応しないといけないのであるが、何をしてよいのかわからない、という方は是非この記事を参考にしていただきたい。私と共にあーでもないこーでもない、と一緒に悩んでいただけたら幸いである。

 

アフィリエイトインボイスは何を対応するのか!?

2月3日の記事アフィリエイト奮闘記で説明したとおり、アフィリエイトサービス・プロバイダーASP)としてもしもアフィリエイトA8.netに登録している。

このうち、もしもアフィリエイトから先日『【重要】インボイス制度に伴う適格請求書発行事業者登録番号の登録のお願い』なるメールが届いた。

引用が長くなるかもしれないが、部分部分でメールの内容を紹介する。以下『』内の緑文字がメールからの引用である。

適格請求書発行事業者

『2023年10月1日より開始される予定のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のご案内です。
インボイス制度によって、「適格請求書発行事業者」になる方が主な対象です。』

われわれブロガーがこの「適格請求書発行事業者」に相当するのであろうか。

ちなみにインボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できない。インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまうそうだ。

納税に関係する制度ということは、アフィリエイトで納税が必要になるくらい稼いでいる人が対象になるのであろうか。私はまだほとんど稼いでいないのであるが、いずれは納税しなければならないほどの稼ぎを目指している。問題なければ、今のうちにインボイス制度に対応しておきたい。

適格請求書発行事業者登録番号

『もしもアフィリエイトでは、4月下旬に
インボイス制度に伴う適格請求書発行事業者登録番号の登録機能を公開しました。
以下の会員情報管理ページより登録/編集いただけます。
https://af.moshimo.com/af/shop/mypage/user

「適格請求書発行事業者」になるメディアオーナーの皆様は番号登録をお願いいたします。』

この説明だけでは、「適格請求書発行事業者登録番号」を登録する必要があることはわかるが、この番号が何者なのか理解できない。

会員情報管理ページで確認する。このリンクはユーザーごとの会員情報を入力する画面に遷移する。

リンクをクリックするとログイン画面が表示され、ログイン後再度パスワードを入力する。各自毎の会員情報管理画面が表示され、下にスクロールすると「適格請求書発行事業者登録番号」が現れる。修正ボタンをクリックすると番号を入力できるようになる。

この入力欄の下に、次のガイドが表示されている。

  • 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもと適格請求書発行事業者登録番号の有効性を判断しますが、この確認は国税庁によって保証されたものではありません。
  • 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトでご自身の番号が正しいことをご確認の上、ご登録ください。
  • インボイス制度の適格請求書発行事業者登録をしていない方は、この項目の登録は不要です。

この説明では適格請求書発行事業者登録番号を入力する必要があるのかないのか、あるとしたらどこでどのようにして発番するのか、さっぱりわからない。

メールには続きがあるが、「参考」になっている。

参考

『特集 インボイス制度(国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

1)適格請求書発行事業者になられる方は、国税庁の案内に沿ってご自身で申請してください。
2)審査通過後に国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに公表されることをお待ちください。
 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
3)もしもアフィリエイトの登録フォームにご登録ください。
https://af.moshimo.com/af/shop/mypage/user

「登録番号」をご登録いただいたメディアオーナーの皆様には
2023年10月のインボイス制度開始時より、管理画面から支払通知書を発行する予定です。


インボイス制度によるメディアオーナー様ごとの
具体的な影響、各種手続き、帳簿処理、申告処理等は弊社で回答できません。
誠に恐れ入りますが、税理士や税務署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。』

メールの参考欄に記載されているリンクを一通りクリックしてみたが、やはり適格請求書発行事業者登録番号を入力する必要があるのかないのかわからない。

別の角度から調査を進めてみる。

 

国税庁発行の手引き

 メールにあった特集 インボイス制度(国税庁)のリンク先に、適 格 請 求 書 等 保 存 方 式(インボイス制度)の手引き(PDF)があり、ダウンロードした。52ページあるので必要な個所をかいつまんで引用する。

メールと同様、引用個所は『』内の緑文字で表現する。引用元は、国税庁発行の適 格 請 求 書 等 保 存 方 式(インボイス制度)の手引き(PDF)である。

 

適格請求書等保存方式の概要

『令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。・・・

適格請求書とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

適格請求書を交付しようとする事業者は、・・・適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり・・・ます。』

適格請求書発行事業者の登録制度

『適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

・・・適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月 31 日・・・までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。・・・

適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、・・・消費税の申告が必要となります。
適格請求書発行事業者は、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。・・・

留意点・・・その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。
しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも、登録の効力が失われない限り、免税事業者となりません。・・・』

適格請求書発行事業者の義務等

  1. 適格請求書・・・を交付又は適格請求書に係る電磁的記録を提供する義務
  2. 適格返還請求書の交付又は適格返還請求書に係る電磁的記録を提供する義務
  3. 修正した適格請求書等の交付又は修正した適格請求書等に係る電磁的記録を提供する義務
  4. 上記1から3までの書類の写し又は電磁的記録を保存する義務

(参考1) 事前準備の基本項目チェックシート

『以下のチェックシートは、適格請求書発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備などの参考としていただくために、基本的な項目をまとめたものです。』

 

まとめ

  • 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、2023年10月1日から始まる消費税の仕入税額控除の方式である。
  • 登録を受けるかどうかは事業者の任意である。(国税庁のチェックシートを参照)
  • 税率毎の消費税額を正確に把握し、ミスや不正を防止するために、インボイス制度は導入される。
  • 適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者であり、法人、個人事業主などの事業形態は問わないが、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は登録できない。

 

つまり、もしもアフィリエイトに登録したアフィリエイターが、課税売上高1,000万円以上の企業で、「適格請求書発行事業者」の登録をしている場合は、会員情報管理画面に「適格請求書発行事業者登録番号」を記入していただきたい、というのがメールの趣旨のようである。

なかなかわかりにくかったが、それほどアフィリエイト収入の多くない個人のアフィリエイターはインボイス制度の対応はしなくてよいのではないかと、私は判断した。あくまで個人の判断であるので、皆さまは各自の責任においてご判断いただきたい。

 

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