保護ねこおやじのブログ

正月に発症した「くも膜下出血」の闘病日誌

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広告:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関する対応

はじめに

8月31日に登録しているA8.netから「【重要】2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ」なるメールが届いた。以下に引用して紹介する。

2023年10月1日施行予定の景表法に関する指定告示について、A8.netの方針とメディア会員様へのお願い事項についてお知らせいたします。

2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。

不当表示が確認された場合、事業者(広告主)が措置命令や懲役・罰金の対象となる場合がございます。
また、広告主様の判断によりメディア様との提携を解除させていただく場合がございます。

上記規制はアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを一般消費者が認識できるような表記が必要となります。


A8.netの対応方針およびご対応のお願い

アフィリエイト広告を掲載しているメディア会員様におかれましては、推奨されている表示方針に従い、運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応をお願いいたします。

 

読解力の弱い筆者はどのように対応することが正解なのかわからず、対応方法を検討した。本記事の対応は、あくまで筆者個人の判断によるものである。

筆者と同様ステマ規制が良くわからないという読者様には、是非ご参照いただきたい。

 

ステマ規制とは

ステマ規制とは、正式名称を「景品表示法の指定公示」と言い、消費者庁のHPによると令和5年10月1日施行された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」の指定について」を指し示すものと思われる。

このページに「令和5年10月1日からステルスマーケティング景品表示法違反となります。」という案内があり、リンクをクリックすると次のように記載されている。以下、消費者庁のHPから引用して紹介する。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。

 

保護ねこおやじの対応

保護ねこおやじのブログでは、カテゴリーが「定年後の収入ーアフィリエイト記事」である記事は、その記事全体でアフィリエイト商品の紹介をしており、タイトルも【広告:】で始めている。

それ以外の以下のカテゴリーでは、各記事でお役立ち情報を紹介しつつ、記事中にアフィリエイト商品の紹介をしている。

  • くも膜下出血
  • ペット・生活
  • 健康・美容
  • 定年後の収入ービットコイン
  • 定年後の収入ーブログ技術
  • 定年後の収入ーポイ活
  • 定年後の収入ー古物商
  • 定年後の収入ー失業保険・年金
  • 旅行

これらについての記事タイトルは、お役立ち情報が分かるようなタイトルにしている。

但し、すべての記事にアフィリエイト広告を掲載している。

A8.netのメールを見ると、「保護ねこおやじのブログ」のすべての記事に「広告」であることがわかる記載が必要となってしまう。

この対応が正解かどうかわからないが、せっかく始めたアフィリエイトが取り消されたらたまったものではない。これから、今まで作成したすべての記事のタイトルの先頭に「広告:」と記載するように対応していこうと思う。

それなりの数の記事を掲載してきたので、すべての対応が終わるまでしばらくかかる見込みである。

 

ブログ開設のお勧め

ブログの開設には、無料と有料の選択肢がある。

私は無料版のはてなブログを選択したが、無料版のプロモーションがないため、有料版を紹介する。

 

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