保護ねこおやじのブログ

正月に発症した「くも膜下出血」の闘病日誌

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広告:国民健康保険料の納入方法を全期から分割へ

2023/6/16 記事作成

2023/6/20 銀行で振替依頼

2023/7/11 国民健康保険料のお知らせが届いた

 

はじめに

6/15の記事 キャッシュレス決済で市税を納付に引き続き、今度は国民健康保険料の納入通知書が届いた。6月は税金・社会保険料などが目白押しである。

市税と同じく、国民健康保険料も昨年度の年収に対する徴収である。

1月末で定年退職してすぐ国民健康保険を支払ったので今年度の国民健康保険料は納入し終わったと思い込んでいた。通知書を開いてびっくり、結構な金額が6/27に届け出金融機関から引き落とされることになっている。

前回の支払い時に全期振替の指定をしていたためである。慌てて「保険コールセンター」に電話をかけて相談したところ、正規の手順ではできないが、何とかできる方法があると教えていただいた。せっかく教えていただいたので、この記事で皆様に共有したい。

同じように全期振替の指定をしていて困っている方は、是非この記事を参照して、お役に立てていただきたい。

 

国民健康保険料全期振替指定の経緯

1月末で定年退職し、就職していないので、国民健康保険に加入する手続きをした。

その後しばらくたって3/6付で「国民健康保険納入通知書」が届いた。無事に納入手続きを済ませたので、当年度の国民健康保険は納入し終わった気でいた。その時の納入額はそれほど多くなかったため、支払方法を「全期振替」に指定したような気がする。

先日新たな「国民健康保険納入通知書」が届いた。開いてみると10回の分割の表記欄に加え、年間保険料額に結構な額が記載されていた。納付方法は口座振替になっており、金融機関の最後の振替方法に「全期振替(6月振替日に一括振替)」と書かれていた。

慌てて前回の納入通知書を開くと、「令和4年・・・第10期」と書かれており、今回の納入通知書は「令和5年度相当分」と書かれている。

言われてみれば当たり前の話であるが、サラリーマンの時にも地方税社会保険料は前年度分の収入をもとに6月に通知が来ていたことを思い出した。郵送ではなく給与明細に同封されていたので、あまり気にも留めておらず、すっかり忘れていた。

これほど高額な金額が銀行から引き落とされてしまったら困る、と考えた私は翌日「保険コールセンター」に問い合わせることにした。

 

保険コールセンターへの問い合わせ

翌朝通知書に記載されていた「××市保健コールセンター」に電話した。電話はすぐにつながったのであるが、問い合わせが多く代理の方が一次受付をされたそうだ。折り返しを待っていたところ、10分程度で折り返しのお電話をいただいた。

本人確認ののち、通知書に沿っていくつか問い合わせを行った。

  1. 前回の納入時に「全期振替」を指定したため、今回も「全期振替」になっているのか?⇒Yes
  2. 金額が大きすぎるので、今から分割にしたいができるか?⇒来年からならできる。今年度も方法はある。(※後ほどの記事で説明する)
  3. 昨年の年収ベースなので高額であり、今年は確定拠出年金しか収入がないので来年度の国民健康保険料は低くなるのか?⇒Yes(※当たり前ですね)
  4. 3ページ目を見ると最高限度額が載っている。最高限度額以上の金額が計算されているようであるが、これは正しいか?⇒3ページ目の金額は収入から計算された金額である。1ページ目下段の「納付額算定内訳」に「限度超過額」が載っており、超過額を差し引いた金額が保険料になっている。要は限度額を超えた分は既に差し引かれている。

 

全期納付から分割納付に変更する方法

来年度以降

金融機関の窓口に出向き、振替依頼書で分割納付に変更する。

今年度は6月27日振替なので、もう間に合わない。

今年度分

正規の手順ではできないので、あくまで裏技的な手順である。

  1. 振替日前に口座残金を年間保険料額以下にしておく。
  2. 振替当日残高不足で振替ができない。
  3. 後日第1期分の督促状が届く。
  4. 督促状ベースで第1期分を銀行で納入する。
  5. 第2期分以降は毎月27日に振替口座から落ちる。

このような操作手順となる。

督促状に従って期限までに支払いを済ませれば「延滞金」は発生しないことは確認済み。

6/27までにまだ日にちがあるので、筆者がこの手を使うかどうかはもう少し検討しようと思う。

振替依頼

6/20 追記

検討の結果、銀行の窓口に出向き、来年度以降の全期納付を分割納付に変更し、銀行口座の残高を今年度の引き落とし金額に満たないようにしてきた。

まず振替依頼であるが、引き落とし銀行の窓口に行き、国民健康保険口座振替の変更を依頼したい旨を申し出た。すると「口座振替納付(自動払い込み利用申請書腱廃止届書)依頼書(全金融機関)の書式をいただき、網掛けのところを記載するように指示された。

国民健康保険 納付方法変更手続き

記入した後窓口にもっていき、まず口座振替の手続きを行った。これで来年度以降、国民健康保険の納税が一括になることはない。

次に今年度の対応を行った。窓口の行員に、国民健康保険コールセンターで教えていただいた内容を説明し、引き落とし口座から妻の口座に一時的に残高を移したい旨を依頼した。ATMで行うと、1日の限度額があり、現金での引き落としは50万円まで、同一行内の振替操作は100万までとなっている。窓口で依頼すれば限度額は気にせずに移動させることができた。

ここまで対応してきたので、あとは引き落とし当日の6/27に引き落とされていないことを確認して、督促状が届くのを待つだけである。

本日の記事の更新は以上とし、次は引き落とし当日の状況を更新する予定である。

乞うご期待!!

 

国民健康保険料のお知らせ」通知

7/11 更新

引き落とし当日の銀行口座には何の動きもなかった。ただ単に引き落とせなかっただけのようだ。後日督促状が届くはずであり、それを待つことにした。

7/10に「国民健康保険料のお知らせ」の郵便物が届いた。7/10はハローワークに失業保険の認定に出かけていたので、もう1日早ければ帰りに銀行によってこれたのに、と残念な気持ちになった。

封を開けるとこのようなお知らせが入っていた。

国民健康保険 納付方法変更手続き

コールセンターの方に伺ったとおりである。

同封の「国民健康保険料納付書」を銀行に持参し、第1期分を支払えばよいのであるが、お知らせをよく読むと「キャッシュレス決済」なるものでお支払いできるようである。

キャッシュレス決済では以下の支払い方法に対応しているようである。

  • LINE Pay
  • Pay Pay
  • d払い
  • J-Coin Pay
  • au Pay
  • モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード)

クレジットカードで支払おうと思ったところ、クレジットカード払いでは手数料がかかるようである。

国民健康保険 納付方法変更手続き

結構な手数料になってしまう。クレジットカード以外の支払い方法では手数料は不要とのこと。それ以外の選択肢で検討することにした。

 

モバイルレジとは聞きなれない単語である。検索すると、モバイルの「銀行アプリでモバイルレジによるコンビニエンスストア支払請求書等のお支払が可能です。バーコード読取によりお支払ができますので、お支払に必要な情報の手入力が不要となり、カンタンにお支払ができます。」とのことであった。銀行のモバイルアプリでコンビニ支払いを行うことをモバイルレジと呼んでいるようである。

モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード)とまとめて記載してあったが、モバイルバンキングとクレジットカードは別の支払い方法であるようだ。

 

モバイルレジ(モバイルバンキング)で第1期分の国民健康保険料を納付することにした。

  1. スマホにインストールした銀行のモバイルアプリを起動してログイン
  2. 振込・振替アイコンをタップし、「税金・各種料金の払込」をタップ
  3. 「モバイルレジで支払う」をタップ
  4. カメラが起動するので、「収納済み通知書」の「CVS収納用バーコード」を読み取り
  5. 「払込内容を確認して次へ」
  6. ブラウザが起動し、Pay-easyペイジー):税金・各種料金の払込サービスが表示
  7. 追加の本人確認が行われ、登録した電話番号に銀行から着信がある
  8. 音声案内に従い、「本人である」旨の2#を押すと、本人確認が完了する
  9. ブラウザに戻って操作を続ける。払込内容の確認を行う。
  10. ワンタイムパスワードを入力して、払込を完了
  11. 銀行のモバイルアプリを起動し、国保が引き落とされていることを確認

手続きは以上である。

2期目以降は期別振替(口座振替日は各月の27日)で自動的に引き落とされるはずである。来年以降も期別振替を済ませているので、すべての作業は完了となる。

 

終わりに

前回同様、コールセンターの方は懇切丁寧にご説明していただき、すべてクリアになった。大変助かった。感謝する。

今回画像を載せると個人情報が満載なので、画像の表示は控えさせていただき、文章だけの説明で始終させて戴く。申し訳ないがご容赦いただきたい。

 

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